次のような方に選ばれています
理不尽で全く話にならない方 20年以上の訴訟経験を有する代表弁護士池田も含め,当事務所の弁護士は常に訴訟案件を取り扱っています。遺留分侵害額請求においても,親族間の感情のもつれからご本人では交渉が難しい相手,話し合いに応じない相手,不合理な主張を行い話にならない相手などに対して,相手方の理不尽な主張に屈することなく,依頼者の方の利益を最大限確保すべく,全力を尽くします。
対応してほしい方,減額したい方 弁護士から遺留分侵害額請求の通知を受けたが弁護士相手にうまく対処できる自信がない,遺留分侵害によって相手方が怒っておりご自身で対応したくない,といった方々からご依頼いただいています。また,遺留分侵害額請求者が,生前に被相続人から財産をもらっていた場合の減額交渉においても,冷静に法理論的に対応し,減額の実現を目指します。
損をしたくない方 遺留分侵害額の請求は,相続税評価額ではなく,時価で行います。通常,不動産の評価においては,相続税評価額より時価の方が高くなることが多く,不動産がある場合には,早期に,大手不動産会社から査定を取得し,合理性の範囲内で最も有利になる時価評価を行い,遺留分侵害額請求の交渉や調停に臨みます。特に都市部の不動産では,相続税評価額より時価が遙かに高い場合もあります。
自信がない方 遺留分侵害額の計算は慣れていないと意外と難しいものです。計算ミスによって不利な内容で合意してしまっては元も子もありません。そのため,専門の計算シートを作成し,十分なチェックの体制を構築して遺留分侵害額を正確に計算しています。
ある方 遺言で言及されていない財産がある場合には,遺産分割の問題になります。遺言書によって遺産を多く得ることになった者と,遺留分を下回る遺産しか得られなくなった者との間に感情的な対立が生じている場合,遺産分割も円満な解決が難しくなることも少なくありません。このような場合,遺留分侵害額請求と遺産分割を併せて対応する体制をご用意しています。
事前に弁護士報酬のお見積もりをご提示していますので、正式なご依頼前に料金がわかり、費用が気になるお客様からも安心してご依頼いただいています。
サービス内容
遺留分侵害額請求により遺留分相当額の支払いを受けるため,交渉・調停・訴訟といった手続の各フェーズにおいて最適な弁護活動を致します。
法律相談・遺留分侵害額請求の方針の決定
法律相談時に,遺言等の資料を検討し,誰にどのような請求をするか,方針を決定します。この時点で,成功報酬も含めた費用のお見積もりも致します。
遺留分侵害額請求通知の発送
遺留分侵害額請求権が時効により消滅しないよう,弁護士が代理して,内容証明郵便により遺留分侵害額請求の通知を発送します。この通知には,以降,弁護士が交渉等の窓口になる旨も記載しております。
交渉
遺留分侵害額請求の通知に対し,相手方から返答があり,交渉による解決の可能性がある場合には,弁護士が代理して交渉を致します。納得のできる解決案がまとまれば,弁護士が和解合意書を作成し,ご確認いただいた上で合意書を締結し,これに従って遺留分相当額の支払いを受けることになります。
調停
相手が返答をしなかったり,不合理な主張により支払いを拒んだりしている場合には,裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます(※1)。調停申立書の作成・提出,調停期日への出席は弁護士が代理して行います。調停の手続では,当方の主張・先方の主張に対する反論を弁護士が代理して行い,最終的に納得のできる調停条項案がまとまれば,調停が成立し,これに従って遺留分相当額の支払いを受けることになります。
(※1) 交渉の段階で,相手方の対応により,調停をしても不成立となることが明白な場合には,調停を経ずに訴訟を提起するかどうかを検討することになります。
訴訟
調停が不成立となった場合,交渉の段階で調停をしても不成立となることが明白な場合には,遺留分侵害額請求訴訟を提起します。訴訟に必要な訴状等の書類の準備や,期日への出席は弁護士が代理して行います。訴訟の手続の中では,当方の主張・先方の主張に対する反論を記載した書面を提出しますが,その作成・提出も弁護士が行います。訴訟の手続の中で和解がまとまれば,それに従い支払いを受けることになりますが,まとまらない場合には,遺留分侵害額の支払いを命じる判決の取得を目指して手続を進めることになります。
強制執行
遺留分侵害額の支払いを命じる判決が確定しても,相手方がこれに従わない場合には,相手方の所有する不動産等の財産を差し押さえて,これを金銭に換えて回収する強制執行の手続を弁護士が代理して行います(※2)。
(※2) 強制執行の代理には,訴訟までの委任とは別に,委任契約の締結が必要となります。
遺留分侵害額請求事件の特徴と
弁護士費用の考え方
ところが,多くの法律事務所では,遺留分侵害額請求事件を遺産分割事件と同列に考え,同じような報酬体系を設定しています。これに対し,日比谷ステーション法律事務所では,上記のような遺留分侵害額請求事件の特徴を反映した独自の報酬体系を設けております。
具体的には,遺留分侵害額請求をする方の弁護士報酬については,原則として完全成功報酬制とした上で,報酬額も,獲得金額等の8.8%(税込)と非常に低く設定しております。また,遺留分侵害額請求をされた方の弁護士報酬については,原則として一律176万円(税込)と定額制を採っており,安心してご依頼いただけるよう配慮しております。
弁護士費用のご案内
日比谷ステーション法律事務所では,遺留分侵害額請求に関する初回の法律相談料は1時間の範囲で無料としております。
ご依頼される場合の弁護士報酬についても,遺留分侵害額請求をする方と受けた方で分け,遺留分侵害額請求をする方については一般の弁護士報酬の相場よりも低率の完全成功報酬制を,遺留分侵害額請求をされた方については原則として定額報酬制を採っており,ご依頼者様が安心できるような料金体系を採っています。
もちろん日比谷ステーション法律事務所では受任にあたり弁護士費用を明確に説明し,全て委任契約書で文書化して納得いただいてから受任契約を締結しておりますので,安心してご依頼いただくことが可能です。
遺留分侵害額請求をする方
法律相談料 | 無料 (*1) |
---|---|
着手金 | 無料 (*2) |
成功報酬 | 経済的利益の8.8%(税込) (*3)(*4) (最低報酬額 176万円(税込)) |
(*1) 遺留分侵害額請求に関する1時間の範囲内で無料です。それ以外の法律相談については,1.1万円(税込)の法律相談料を頂戴します。また,既に他の弁護士にご依頼されている場合の法律相談料については,3.3万円(税込)の法律相談料を頂戴します。
(*2) 遺留分侵害額請求の調停・訴訟の期日が通算で6期日を超える場合には,7期日目から1期日につき出廷日当として金5.5万円(税込)を別途頂戴します。また,東京地方裁判所以外で裁判を行う場合や裁判所以外への出張の場合には出張日当を別途頂戴します。
(*3) 遺留分侵害額請求のみの費用であり,使途不明金の不当利得返還請求,収益物件の果実の請求等,それ以外で金銭請求を伴う案件の場合には,交渉の場合には経済的利益の24.2%(税込),調停・訴訟の場合には経済的利益の30.8%(税込)の報酬が発生します。
(*4) 経済的利益は,依頼者の獲得金額又は権利確定額のいずれか高い方をいいます。
(*5) 特に複雑な案件については,別途費用が発生する場合があります。
(*6) 委任契約は委任事務処理の終了に至るまで解除することができますが,委任事務処理が,解任,辞任又は継続不能により中途で終了したときは,弁護士報酬に記載の成功報酬が実現したものとして弁護士報酬を請求いたします。
遺留分侵害額請求を受けた方
法律相談料 | 無料 (*1) |
---|---|
着手金 | 176万円(税込) (*2) |
成功報酬 | 遺産の評価額以外の争点で請求を減額できた場合には,減額分の11%(税込) (*3) |
(*1) 遺留分侵害額請求に関する1時間の範囲内で無料です。それ以外の法律相談については,1.1万円(税込)の法律相談料を頂戴します。また,既に他の弁護士にご依頼されている場合の法律相談料については,3.3万円(税込)の法律相談料を頂戴します。
(*2) 遺留分侵害額請求の調停・訴訟の期日が通算で6期日を超える場合には,7期日目から1期日につき出廷日当として金5.5万円(税込)を別途頂戴します。また,東京地方裁判所以外で裁判を行う場合や裁判所以外への出張の場合には出張日当を別途頂戴します。
(*3) 遺留分侵害額請求以外で金銭請求を伴う案件の場合には,交渉の場合には経済的利益の24.2%(税込),調停・訴訟の場合には経済的利益の30.8%(税込)の報酬が発生します。ここで経済的利益とは,依頼者の獲得金額若しくは権利確定額のいずれか高い方又は依頼者が相手方からの請求に対して減額できた金額をいいます。
(*4) 特に複雑な案件については,別途費用が発生する場合があります。
遺留分侵害額請求の問題解決は
私たちにお任せください。
遺留分侵害額請求については,遺言書によって遺産を多く得ることになった者と,遺留分を下回る遺産しか得られなくなった者との間に感情的な対立が鋭く生じ,円満な解決が難しくなることも少なくありません。
また,自分勝手な言い分を主張するばかりで話し合いにならない当事者が相手だと,協議では納得のできる解決は到底望めません。そのような場合には,公正で中立な裁判所を通した遺留分侵害額請求調停・訴訟が,解決のための近道といえます。
さらに,十分な知識がなく遺留分侵害額請求の交渉等を進めると,無自覚なまま不利な内容で合意してしまうこともあります。このような事態を避け,然るべき内容での解決を図るためにも,十分な知識と経験のある弁護士に依頼することをお勧めします。
日比谷ステーション法律事務所では,相手方の理不尽な主張に屈することなく,依頼者の方の利益を最大限確保すべく,全力を尽くします。
遺留分侵害額請求でお困りの方は,遠慮なくご相談くださいますようお願い申し上げます。
事務所概要
事務所名 | 日比谷ステーション法律事務所 |
---|---|
設立 | 2008年1月28日 |
代表者 | 弁護士 池田竜郎(東京弁護士会所属) |
営業時間 | 平日10:00〜18:00 |
電話番号 | 03-5293-1775 |
FAX | 03-5293-1776 |
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4−1 新国際ビル4階418区 Google Mapを開く |
最寄駅 |
JR「有楽町駅」より徒歩2分 東京メトロ有楽町線「有楽町駅」,都営三田線「日比谷駅」直結 日比谷線・千代田線「日比谷駅」より徒歩5分 |
アクセス
より大きな地図で確認する 印刷用の地図はこちらJR「有楽町駅」より徒歩2分
J国際フォーラム口を出たら駅を背にし,ビックカメラを左に,東京国際フォーラムを右に交差点まで来ると右斜め前に新国際ビルが見えます。
東京メトロ有楽町線「有楽町駅」,都営三田線「日比谷駅」直結
D3出口から新国際ビル地下1階に直結しています。
日比谷線・千代田線「日比谷駅」より徒歩5分
A3出口を出たら,ペニンシュラホテルを左手に丸の内仲通りを直進します。3つめの交差点を渡った先が新国際ビルです。