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遺留分侵害額請求と遺産分割を並行して解決した事例

日比谷ステーション法律事務所にご相談いただいた遺留分侵害額請求の解決事例についてご紹介します。

遺留分侵害額請求の解決事例の概要

案件概要

トラブルの内容 遺留分侵害額請求(請求する側)、遺産分割
解決方法 交渉
解決までの期間 8ヶ月
財産の内容 不動産:1.2億円(時価)
現預金:1千万円

遺留分侵害額請求トラブルの内容

自筆証書遺言に不動産は全て相手方に相続させる旨記載されていたものの、それ以外の遺産については記載がなかったケース。
不動産以外には預貯金があり、これは遺産分割により法定相続分で取得することになりますが、それだけでは依頼者の遺留分に満たないため、差額を遺留分侵害額として請求しました。

相手方の主張・対応

先方は、遺言に記載されていない預金については法定相続分で分割することに異議は述べませんでしたが、不動産については評価額を低く抑えようと主張しました。

日比谷ステーション法律事務所の対応・主張

不動産の評価方法については、双方2社ずつ不動産業者の査定書を取得し、これをもとに時価を合意する方法が調停でも広く採用されておりますので、本件でも交渉段階でこの方法をとることを提案し、これが受け入れられました。

解決のポイント(弁護士による解説)

遺言で取得者が指定されていない遺産がある場合の遺留分侵害額請求

本件のようなケースでは、遺言で取得者が指定されてない預金については、遺産分割協議により法定相続分で取得することになります。遺留分侵害額を算定するには、このような遺言に記載されていない遺産の取得額を確定する必要があります。そこで、遺産分割の手続きも並行して進めるのが効率的といえます。

不動産の評価方法

遺留分侵害額算定の基礎財産に不動産が含まれる場合、評価は相続税路線価や固定資産評価額ではなく時価によるべきとされています。評価額は、まず双方で合意により決めることが試みられるのが通常ですが、合意形成には、調停でも広く採用されている方法がありますので、交渉段階でもこれを提案すると、受け入れられることが少なくありません。これにより、法的手続を回避し、解決までの時間を短縮することが可能となる場合があります。

遺留分侵害額を請求する方へ

日比谷ステーション法律事務所では,遺留分侵害額請求の問題の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
遺言等の資料を検討し,誰にどのような請求をするか,最適な解決方針を初回法律相談時にご提案いたしますので、お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
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