遺留分侵害額請求を受ける立場で、相手方の取得する不動産の評価の見直しを主張して減額した事例
日比谷ステーション法律事務所にご相談いただいた遺留分侵害額請求の解決事例についてご紹介します。
遺留分侵害額請求の解決事例の概要
案件概要
トラブルの内容 | 遺留分侵害額請求(請求を受ける側) |
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解決方法 | 調停 |
解決までの期間 | 7ヶ月 |
財産の内容 | 現預金:6千万円 不動産:2億円(時価) |
遺留分侵害額請求トラブルの内容
遺言で一部の不動産は相手方が相続するとされていたものの、それ以外の遺産は依頼者に相続させるとされていたため、相手方から遺留分侵害額請求を受けたケース。主な争点は双方が取得する不動産の評価でした。
相手方の主張・対応
先方のみ不動産業者の査定を取得し、自己が取得する不動産の評価額が低く、当方が取得する不動産が高く評価されていたため、全体として、適性な額よりも高い遺留分侵害額請求額が請求されていました。
日比谷ステーション法律事務所の対応・主張
当方も不動産業者から査定書を取得し、調停で広く採用されている方法により評価すべき旨主張しました。
解決のポイント(弁護士による解説)
双方が不動産を取得する場合の評価
本件のように、双方とも不動産を取得する場合には、全ての不動産を同じ業者に査定させて、不動産毎に、双方が取得した査定書を比較し、評価を進めるべきです。相手方が取得する不動産については当方が取得したものより安く、当方が取得するものについては、当方が取得したものより高く評価されているような場合には、金額にもよりますが、評価に作為が加えられている疑いがありますので、その旨裁判所に主張し、他の業者から査定書を取り直すよう要求することも検討に値します。
遺留分侵害額の支払原資の確保
本件では問題となりませんでしたが、遺産の大半が不動産で、金融資産がわずかであるような場合には、遺留分侵害額の支払いを遺産から行うことができません。このような場合、自己資金から持ち出して支払わざるを得なくなりますが、それができない場合には、銀行等からの借入れや、遺産の売却といった手当てが必要となります。遺留分侵害額を受けた場合には、支払いをどうするかについても早めに検討しておくことをお勧め致します。
遺留分侵害額を請求を受けた方へ
日比谷ステーション法律事務所では,遺留分侵害額請求の問題の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
相手方の弁護士にしっかり対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
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