遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所
03-5293-1775
受付時間は平日9:00〜18:00
Webで相談予約
Webなら24時間365日受付!
メニュー
遺留分侵害額請求TOP  /  遺留分侵害額請求の基礎知識

遺留分侵害額請求の基礎知識

遺留分侵害額請求問題の解決方針について

調停等の裁判所での手続をとらず,交渉(話合い)だけで解決することはできませんか?
多くの場合には裁判所での手続が必要になりますが,遺産に不動産等がないケースなどでは,交渉だけで解決ができる場合もあります。
不動産の評価や,遺産の範囲等の問題で争いがあるケースでは,交渉で解決するのが難しく,調停を申し立てることが結果として早期解決につながることになります。
遺留分侵害額が返還されるまで,どれくらいの期間がかかりますか?
交渉で解決できるケースでは,早ければ2,3か月程度で返還されることもありますが,調停が必要になると,短くても半年,1年以上かかる場合も珍しくありません。
相手方が遠くに住んでいますが、依頼はできますか?
はい、できます。
ただし、遠隔地の裁判所で調停を行う場合には、着手金とは別に出張のための日当・交通費がかかります。
この点、多くの裁判所では、相手方が出廷する場合、電話会議システムにより、当方は調停が行われる裁判所まで出向かなくてもよい運用となっております。
その場合には日当・交通費が不要となります。ご依頼前に、弊事務所が調停を申し立てる予定の裁判所に問い合わせ、日当・交通費の要否を確認し、その結果を踏まえてご依頼いただくかお決めいただくことも可能です。

遺留分侵害額請求の手続について

遺留分侵害額の請求は,内容証明郵便でする必要がありますか?
法律上,請求の形式が指定されているわけではありません。
ただし,相手方が,時効により遺留分侵害額請求権が消滅していると主張する場合に備え,確実な証拠を残しておくことが望ましいため,内容証明郵便の形式で請求するのが通常です。
調停をせず,最初から訴訟を提起することはできませんか?
法律上,遺留分侵害額請求事件は調停を先行させるべきとされています(調停前置主義)。
ただし,話合いの余地が全くなく,調停が成立する見込みがないことが明らかな場合には,調停を経ずに訴訟を提起しても,調停前置主義が厳格に適用されず,そのまま訴訟の手続が進められる場合もあります。
調停には依頼者も出席しなければいけませんか?
出席する必要はありません。
ご希望であれば同席いただくこともできますが、代理人のみで手続きを進めることが可能です。
弊事務所では、依頼者が出席されない場合、調停期日後速やかに期日の経過をご報告し、また、重要な決定事項がある場合には必ずご意見をうかがうようにしております。
調停はどこの裁判所で行われるのですか?
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われます。
法律相談時に相手方の正確な住所地が判明していれば,調停を申し立てる家庭裁判所をお調べ致します。
また,相手方に代理人がついており,双方の代理人が出廷しやすい裁判所で調停を行う旨の合意が事前にできれば,その裁判所で調停を行うこともできます。
訴訟はどこの裁判所で行われるのですか?
相手方(被告)の住所地を管轄する地方裁判所または被相続人の住所地を管轄する地方裁判所で行われます。
調停と同様に,管轄の合意ができる場合には,合意した裁判所で手続を行うこともできます。
調停や訴訟には依頼者の出席しなければなりませんか?
原則として出席する必要はありません。
ご希望であれば同席いただくことも可能ですが,代理人のみで手続を進めることが可能です。
弊事務所では,依頼者が出席されない場合,調停期日後速やかに期日の経過をご報告し,また,重要な決定事項がある場合には必ずご意見をうかがうようにしております。 例外として,訴訟の中で当事者の尋問が必要となる場合には,尋問が行われる期日には出席していただく必要があります。
調停や訴訟に必要な書類はどうやって集めればよいですか?
調停や訴訟の必要書類については,ご事情をうかがった上,弊事務所にて作成致します。
また,添付書類としては戸籍謄本や不動産の登記事項証明書・固定資産税評価証明書等が必要となりますが,原則として弊事務所にて取り寄せを致します。
ただし,金融機関の残高証明書のように,依頼者に相続人本人として申請していただくほうがスムーズな書類もありますので,個別にご相談させていただくことになります。
相手方が調停や訴訟に出席しないとどうなりますか?
調停の場合には不成立となり,訴訟を提起することになります。
ただし,1回の不出頭で直ちに不成立とされることは通常なく,次回期日の呼び出しが何度か行われ,それでも出頭しない場合には不成立とされます。
訴訟の場合には,相手方(被告)が答弁書を出さずに第1回期日に出席しないと,こちらの主張が認められて勝訴判決が得られることになります。
相手方が遺産を隠していると思います。遺産を調査していただけますか?
贈与等がされていない遺産については,遺留分侵害額請求ではなく,遺産分割の手続により解決が図られることになります。
そもそも遺言書が無効だと思いますが,どうすればいいですか?
遺言書の効力を争う場合には,遺言無効確認の訴えという別の訴訟を提起する必要があります。
なお,遺言の効力に疑問があり,遺言無効確認の訴えを提起する方針であっても,遺言が有効であると判断された場合に,遺留分侵害額請求が時効によりできなくなるのを防ぐため,「仮に遺言が有効であったとしても」という留保付きで,遺留分侵害額請求をしておくことをお勧めします。
贈与された不動産に思い入れがあり,現物で返還を受けたいのですが可能ですか?
令和元年7月1日に,改正された民法が施行され,この日以降に発生した相続に関する事件では,現物の返還を権利として求めることはできなくなり,侵害された遺留分に相当する金銭の支払いのみ請求できることになります。
ただし,調停や和解で相手方と合意できる場合には,現物の返還を受けることも可能です。
贈与された不動産の評価額に争いがある場合,遺留分侵害額はどのように決まりますか?
不動産の評価額は,時価が基準となります。
不動産業者の査定をとり,その金額を参考にするなどして当事者間で合意ができればその金額を基準として遺留分侵害額が決まりますが,合意ができない場合には,裁判の手続の中で鑑定をし,その結果に従い決定されます。

手続きの流れについて

遺留分侵害額請求手続きの流れ

遺留分侵害額を請求する方へ

日比谷ステーション法律事務所では,遺留分侵害額請求の問題の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
遺言等の資料を検討し,誰にどのような請求をするか,最適な解決方針を初回法律相談時にご提案いたしますので、お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
ご相談・お問い合わせは完全無料