代表弁護士 池田からのメッセージ
遺留分侵害額請求事件は,平成30年相続法改正によって大きく変更された制度の一つです。
相続法改正前は,遺留分減殺請求という名称で,遺留分に関する権利を行使することによって,物権的効果が生じ,遺贈または贈与の一部が無効となって共有状態が生じました。これによって,共有関係の解消をめぐって紛争が生じ,抜本的な解決が困難になるという問題がありました。
しかし,相続法改正によって,遺留分侵害額請求と名称が変わり,遺留分に関する権利を行使することにより,遺留分権利者に遺留分侵害額に相当する価値を返還させる金銭債権だけが発生するようになりました。これにより,改正前の遺留分減殺請求より簡便な解決が図れるようになったと思われます。
もっとも,遺留分侵害額請求事件の解決が簡単なものかというとそうではありません。
遺留分侵害額請求が生じるということは遺言書が存在するということであり,遺言書によって遺産を多く得ることになった者と,遺留分を下回る遺産しか得られなくなった者との間に感情的な対立が鋭く生じることが少なくないからです。感情的になるが故に自分勝手な言い分を主張するばかりで話し合いにならないこともあります。
また,不動産の評価などにおいて十分な知識をもたない当事者が無自覚なまま不利な判断をしてしまっていることも多く見受けられます。十分な知識と経験を有した弁護士が,公正で中立な裁判所を通して解決を図ることが,納得のいく解決のための近道となります。
このような特徴をもつ遺留分侵害額請求事件でありながら,多くの法律事務所では,遺留分侵害額請求事件を遺産分割事件と同列に考え,これと同じような報酬体系や不明確な報酬体系が設定されているように思われます。その結果,弁護士に依頼することを躊躇してしまっている方も多いのではないかと懸念されます。
日比谷ステーション法律事務所では,上記のような遺留分侵害額請求事件の特徴を反映した独自の報酬体系を設けております。具体的には,遺留分侵害額請求をする方の弁護士報酬については,原則として完全成功報酬制とし,弁護士報酬が高額にならないように,獲得金額等の8.8%(税込)と非常に低く設定しております。また,遺留分侵害額請求をされた方の弁護士報酬については,原則一律176万円と定額制を採っており,安心してご依頼いただけるよう配慮しております。
さらに,初回法律相談料については,無料としております。
遺留分侵害額請求事件でお困りの方は日比谷ステーション法律事務所まで遠慮なくご相談下さいますようお願い申し上げます。