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遺留分侵害額請求TOP  /  不動産がある場合の遺留分侵害額請求

不動産がある場合の遺留分侵害額請求

弊事務所にご相談いただく方の中にも,遺留分侵害額請求事件で相続税評価額をもとに請求するものだと思っている方がいらっしゃいますが,相続税評価額ではなく,時価をもとに遺留分侵害額請求額を算出します。

遺留分侵害額請求における不動産の評価額

不動産がある場合の遺留分侵害額の請求は,相続税評価額ではなく,時価で行います。

通常,不動産の評価においては,相続税評価額より時価の方が高くなり,特に,都市部の不動産では,相続税評価額と時価との差が非常に大きくなります。そのため,時価で評価する必要がありますが,相続税評価額と異なり,時価評価は一義的に算出されるものではないので,時価がいくらかについて大きな争いになることが多いです。

日比谷ステーション法律事務所では,不利な内容で合意しないよう,不動産がある場合には,大手不動産会社から査定を取得し,合理性の範囲内で最も有利になる時価評価を行っています。

不動産の評価額で合意できない場合

遺言書によって遺産を多く得ることになった者と,遺留分を下回る遺産しか得られなくなった者との間に感情的な対立が生じている場合,不動産の評価額について合意できないことも少なくありません。その場合は,裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることになりますが,調停でも話し合いにならない場合には,遺留分侵害額請求訴訟によって解決することになります。

遺留分侵害額の請求を受けた方

遺留分侵害額の請求を受けた方は,不動産評価を終えた遺留分侵害額請求者から不動産評価を踏まえて具体的な遺留分侵害額の請求の通知を受けることになりますが,それが適正な評価なのかは,遺留分侵害額の請求を受けた方においても査定を行ってチェックする必要があります。不動産の時価評価において,減額要素をチェックし,時価を下げることができるかどうかがポイントになります。

遺留分侵害額を請求する方へ

日比谷ステーション法律事務所では,遺留分侵害額請求の問題の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
遺言等の資料を検討し,誰にどのような請求をするか,最適な解決方針を初回法律相談時にご提案いたしますので、お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
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