日比谷ステーション法律事務所
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サービス内容

遺留分侵害額請求により遺留分相当額の支払いを受けるため,交渉・調停・訴訟といった手続の各フェーズにおいて最適な弁護活動を致します。

法律相談・遺留分侵害額請求の方針の決定

法律相談時に,遺言等の資料を検討し,誰にどのような請求をするか,方針を決定します。この時点で,成功報酬も含めた費用のお見積もりも致します。

遺留分侵害額請求通知の発送

遺留分侵害額請求権が時効により消滅しないよう,弁護士が代理して,内容証明郵便により遺留分侵害額請求の通知を発送します。この通知には,以降,弁護士が交渉等の窓口になる旨も記載しております。

交渉

遺留分侵害額請求の通知に対し,相手方から返答があり,交渉による解決の可能性がある場合には,弁護士が代理して交渉を致します。納得のできる解決案がまとまれば,弁護士が和解合意書を作成し,ご確認いただいた上で合意書を締結し,これに従って遺留分相当額の支払いを受けることになります。

調停

相手が返答をしなかったり,不合理な主張により支払いを拒んだりしている場合には,裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てます(※1)。調停申立書の作成・提出,調停期日への出席は弁護士が代理して行います。調停の手続では,当方の主張・先方の主張に対する反論を弁護士が代理して行い,最終的に納得のできる調停条項案がまとまれば,調停が成立し,これに従って遺留分相当額の支払いを受けることになります。

訴訟

調停が不成立となった場合,交渉の段階で調停をしても不成立となることが明白な場合には,遺留分侵害額請求訴訟を提起します。訴訟に必要な訴状等の書類の準備や,期日への出席は弁護士が代理して行います。訴訟の手続の中では,当方の主張・先方の主張に対する反論を記載した書面を提出しますが,その作成・提出も弁護士が行います。訴訟の手続の中で和解がまとまれば,それに従い支払いを受けることになりますが,まとまらない場合には,遺留分侵害額の支払いを命じる判決の取得を目指して手続を進めることになります。

強制執行

遺留分侵害額の支払いを命じる判決が確定しても,相手方がこれに従わない場合には,相手方の所有する不動産等の財産を差し押さえて,これを金銭に換えて回収する強制執行の手続を弁護士が代理して行います(※2)。

※1 交渉の段階で,相手方の対応により,調停をしても不成立となることが明白な場合には,調停を経ずに訴訟を提起するかどうかを検討することになります。
※2 強制執行の代理には,訴訟までの委任とは別に,委任契約の締結が必要となります。