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遺留分侵害額請求TOP  /  日比谷ステーション法律事務所の特徴

日比谷ステーション法律事務所の特徴

日比谷ステーション法律事務所では,複雑で解決困難な遺留分問題であっても,依頼者の利益のために最後まで諦めずに闘い続けます。

特徴①:代表弁護士池田が直接対応+複数の弁護士による対応

遺留分侵害額請求の相手方は,被相続人に自分に有利な遺言を書いてもらうように関与し,事前に準備していることが多く,自分が多くの遺産をせしめようと動いていたわけですから,遺留分支払請求に対してもできるだけ支払わないように振る舞うのが通常です。

また,遺留分侵害額請求の相手方は,兄弟など親族であることが多く,これまでの感情的なもつれも相まって,遺留分侵害額請求はしたいけど,交渉していくことは難しそうと考える方も多くいらっしゃいます。

20年以上の訴訟経験を有する代表弁護士池田も含め,当事務所の弁護士は常に訴訟案件を取り扱っており,ご本人では対応が難しい相手方に対しても,当事者の個性や,どのような争いがあるのかを見極め,交渉力学を活かして有利に運ぶよう戦略的に対応していきます。

遺留分を侵害しているにも関わらず,様々な不合理な主張を行い,話し合いに応じない相手に対して,相手方の理不尽な主張に屈することなく,依頼者の方の利益を最大限確保すべく,全力を尽くします。

特徴②:遺留分侵害額の請求を受けた方への対応力

遺言で多くの遺産を自分が取得したものの,突然,弁護士から遺留分侵害額請求の通知を受けたという場合,請求者は怒りをもって請求してくるのが通常ですから,ご自身で対応したくないとか,弁護士から遺留分侵害額請求の通知を受けたが弁護士相手にうまく対処できる自信がない方も多くいらっしゃいます。

感情的なもつれで交渉が荒れることもあるので,弁護士に依頼して冷静に対処してくれた方が,安全・安心に遺留分侵害額請求の問題を処理することができます。

また,遺留分侵害額請求者が,生前に被相続人から財産をもらっていた場合には,遺留分侵害額請求額を減額することができる場合があります。怒りをもって請求してくる遺留分侵害額請求者に対して減額の反論をしても,請求者はそう簡単に納得しないことも多いので,弁護士に依頼して法理論的に対応してもらった方が遺留分侵害額請求額の減額も実現しやすくなります。

特徴③:不動産の遺留分請求に強い

遺留分侵害額の請求は,相続税評価額ではなく,時価で行います。相談者の方の中には,相続税評価額に基づいて遺留分侵害請求額を算出すると考えている方もいらっしゃいますが,それは誤りです。

通常,不動産の評価においては,相続税評価額より時価の方が高くなることが多く,特に都市部の不動産では,相続税評価額より時価が遙かに高い場合もあります。

したがって,不動産の時価をもとに遺留分侵害額請求額を算出する必要がありますが,不動産の時価評価は相続税評価額と異なり一義的に算出されるものではなく,時価評価額について当事者間で争いが生じることが多くあります。

不動産がある場合には,早期に,大手不動産会社から査定を取得し,合理性の範囲内で最も有利になる時価評価を行っていき,遺留分侵害額請求の交渉や調停に臨みます。

>> 不動産がある場合の遺留分侵害額請求

特徴④:遺留分侵害額請求をする方は,完全成功報酬8.8%

遺留分侵害額請求をする方の弁護士報酬は完全成功報酬制であり,事前に着手金をお支払いいただく必要はありません。
成功報酬料率は遺留分侵害額請求が認められた金額の8.8%(税込)と一般的な弁護士報酬の相場より低額となっており(ただし,最低報酬額176万円(税込)となります。),遺産の大きな案件であっても安心してご依頼いただけます。

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特徴⑤:遺留分侵害額請求を受けた方は,原則一律176万円

遺留分侵害額請求を受けた方の弁護士報酬は,原則一律176万円の固定報酬になっており,遺産の大きな案件であっても安心してご依頼いただけます。
遺産の評価額以外の争点で請求を減額できた場合には,減額分の11%の成功報酬となりますが,遺産の評価額で争いがある場合でも成功報酬が発生しない一般的な弁護士報酬にはない安心してご依頼いただける料金体系となっております。

>> 弁護士費用を見る

遺留分侵害額を請求する方へ

日比谷ステーション法律事務所では,遺留分侵害額請求の問題の解決に向け,依頼者の利益のために最善を尽くします。
遺言等の資料を検討し,誰にどのような請求をするか,最適な解決方針を初回法律相談時にご提案いたしますので、お気軽にご相談下さい。 03-5293-1775
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